2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
九、本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
九、本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
点字投票や代理記載も可能です。特例郵便投票のみ普及が進めば、コロナ患者の投票機会の確保が後退します。 さらに、現行の郵便投票制度とは前提が異なり、突然の感染により対象者となるため、あらかじめ対象者を特定できないのが特例郵便制度です。投票用紙の請求と郵便投票の二回のポスト投函を誰が行うのか明確になっておらず、外出自粛要請証明書の偽造など、不正のおそれも払拭できません。
一方、宿泊療養所では投票日ぎりぎりに設置をすることで直前に感染した方も投票可能になりますし、点字投票とか障害者の代理記載も可能なわけで、私はより投票権の保障が可能になると思うんですよ。 ですから、今、なぜ併任がされなかったか、つかんでいらっしゃらないようですけど、やっぱり事務連絡に基づいてきちんとそこを検証して、問題があれば人やお金の手当ても含めて改善するということを私やるべきだと思うんですね。
九 本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
現行では、その時間その場にいれば投票でき、点字投票や代理記載も可能であり、現行制度で投票できていた方たちが投票できなくなる実害が及ぶことは看過できません。 選挙権行使の保障と選挙の公正の確保は両輪であり、同時に確保されなければ、選挙そのものの正当性が揺らぐことになります。 このことを強調し、討論を終わります。
視覚障害者の方の点字投票や障害者への代理記載も可能です。また、投票日ぎりぎりに期日前、不在者投票を設置することで、投票日直前に感染した場合も投票が可能となります。 総務省に確認しますが、このような宿泊療養施設での投票方式については今後も継続をすること、また、国政選挙は国負担で、地方選挙においても地方創生臨時交付金などで自治体に金の手当てもしっかりと行うということについて確認をしたい。
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
○大泉政府参考人 郵便投票の代理記載につきましては、先ほど申し上げましたとおり、極めて限定して、投票の権利を確保するために認められているというところでございますが、一般の代理投票につきましては、やはり投票所でやっているということで……(初鹿委員「ちゃんと質問に答えてくださいよ、限定をしたらどうなのかという」と呼ぶ)基本的な問題として、意思表示の客観性をやはり立会人などがいる投票所ではきちっと出していただいて
○大泉政府参考人 郵便投票で直接自署ができないというような方につきましては、そこはもう限界的な判断で代理記載を認めたというような判断がなされたと考えております。
○大泉政府参考人 郵便投票の代筆でございますが、これは従来、選挙の公正を確保するために代理記載は認められないこととされておりましたが、平成十四年の東京地裁の判決を受けまして、各党各会派の議論を経て、平成十五年に議員立法により代理記載が郵便投票で認められるようになりました。
○西田実仁君 今検討されていることなので、もう一つだけ具体的な例を申し上げて、是非検討もいただきたいんですが、郵便投票の代理記載の要件について緩和してもらいたいという声も上がっております。障害者の等級が、上肢又は視覚障害一級のみでございますけれども、実際には二級の方でも投票の記載が大変に難しいという方もおられるようであります。
ですから、代理投票できる代理記載の要件はやはり非常に厳しいものがあって、寝たきりの人、自筆が困難な人たちの実情というのをやはりきちんとよくつかんで、政治に関心は持っていらっしゃる、投票する意思もあるんだけれども、しかし、投票所に足を運ぶことがなかなか大変で、今まばたき等でパソコンを使って自分の意思を表明することのできる人とかいろいろいらっしゃいますけれども、その自分の意思を投票行動につないでいくには
それは、巡回投票という方法もあれば、今決めているこの制度により、郵便投票による不在者投票における代理記載制度で、まだかなり制約はあるんです。その制約を、もちろん、選挙の公正ということは、これは私は当然の話だと思っていますから、その選挙の公正をゆがめてよろしいなんて、そんなことを言っているんじゃないですよ。
また、このうち代理記載に該当するものとして郵便等投票証明書、これを発行いたしましたのは二千二百五十八件でございまして、うち千七百八十四人の方が投票を行ったということになっております。
○長沢委員 選挙が終わった直後で、代理記載とか郵便投票の拡大によって実際どのような投票が行われたかという具体的なデータはまだ集まっていないということでございますので、また、その具体的なデータが集まった段階で、さらにきちんと次へ向けての取り組みが必要だというふうに思います。 今回、あの郵便投票が拡大をされまして、特に、視覚障害者、上肢障害一級の方には代理記載制度が創設をされました。
それで、この法改正で、郵便投票で新たに約十二万人、これは要介護五の在宅介護者が対象になるんですけれども、それから、代理記載制度では約十三万人の方々が新たに投票できるようになるわけでございまして、この制度をせっかくつくったわけでございますから、やはり活用されなければ意味がないわけでございます。
○高部政府参考人 郵便等投票でございますが、公選法の改正によりまして、対象者の拡大と代理記載制度が設けられたところでございまして、私ども、できるだけ施行を急ぐべきだということで、本年三月からこの制度の施行をすることといたしたところでございます。
○政府参考人(高部正男君) 昨年の通常国会で郵便投票の対象者の拡大とともに代理記載の制度を入れたところでございますが、この種の制度につきましては、いろいろ御議論いただいたところでございますが、選挙の公正確保という観点と、それから投票の利便、便宜という兼ね合いの中で制度が構築されているものだというふうに考えているところでございます。
本法律案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものについて、代理記載の制度を設けようとするものであります。
また、あらかじめ届け出た代理記載人と、実際に投票の記載を行った代理記載人が同一人であることを担保する方法といたしまして、代理記載人に登録時それから投票用紙の請求時あるいは投票時に署名を提出させることが有効であると考えているところでございます。現行の郵便投票そのものも今申し上げました三段階に御本人の署名をいただくことになっておるところでございます。
○衆議院議員(竹本直一君) 御心配のようなことが当然考えられるわけでございますが、本法案におきましては、郵便等投票における代理記載制度を利用できる者は、郵便等による不在者投票できる選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして、まず政令で定めるものとされているところでございます。
○衆議院議員(竹本直一君) 確かに、たしか二十六年でしたか、そういういろいろな事件がありまして、いろいろな制度の改善がもたらされたわけでございますけれども、お尋ねの代理記載人の公正性を確保するというのは非常に重要なことであると我々は考えております。
本案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうちみずから投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものについて、代理記載の制度を設けるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
○高部政府参考人 検討されている法案におきましては、一人の選挙人が、何といいますか、行える代理記載、つまり複数の選挙人から、代理記載人になることについて、特段の禁止規定はないというふうに理解しているところでございます。
○高橋(嘉)委員 では次に、代理記載についてお伺いしたいんであります。 代理記載をする者の登録は各種選挙ごとに選挙人が選考する仕組みにすることが、選挙の公正確保という点で最も重要であると私は考えるんでありますが、御見解をお伺いしたいのであります。
○高部政府参考人 あらかじめ届け出をいただいた代理記載人と実際の投票の記載を行った代理記載人が同一人であるということの確認の問題でございますが、これを担保する方法といたしましては、代理記載人に登録するとき、あるいは投票用紙の請求時、投票時に書面を提出いただくということが有効な方法ではないかというふうに考えているところでございます。
したがいまして、現在の郵便投票制度は、今言ったような経緯を踏まえまして、投票用紙の請求とか、送付の段階で署名を求める極めて厳格な手続、こういったことで代理記載は認めていない、こういう現在の制度になっております。
これが昭和二十六年の統一地方選挙に際しまして多くの不正が発生したということで、特にこの当時は医師等の証明でできる、あるいは親族が請求できるといったような形になっておりましたし、代理記載もできるような仕組みになっておったんですが、大きく分けて三つの不正が行われまして、要件についての不正、それから他人が成り済まして投票用紙を請求するような不正、それから投票についてこれも成り済まして投票するような不正ということで
それから、代理投票につきましては、諸外国ではそのような例は多いわけでございますが、我が国の選挙制度では、投票の秘密というものを厳守するという立場から、いわゆる代理記載は認めておりますが、だれかに委任をして投票してもらうという代理投票は全く制度化の外にあるのが現状でございまして、これにつきましても、我が国の選挙制度全体の中でそういう方法をとり得るということにつきましてはなかなか困難な問題があるのではないかという
○牧之内政府委員 代理投票制度は、欧米諸国においては採用されている国がございますが、我が国の公選法では全く類似の制度はございませんで、いわゆる代理記載という制度はございます。本人が文字等を書けないときに選管の職員がかわって書くという制度はございますけれども、委任をしたり代理をしてもらうというものは全くございません。
また、御指摘ございました代理投票につきましても、現行の公職選挙法では、身体の故障の方あるいは字が書けない方々につきまして代理投票、すなわち代理記載というべきものでございますけれども、こういうものは設けでございますが、それ以外は一切代理投票を認めていないわけでございまして、選挙権の行使を他人に委任するという意味での代理投票制度につきましては、これは慎重な検討を要する問題であろうと考えておるところでございます
例えばこの判決の事実認定の三十一ページにどう書いているかといいますと、立合人の氏名を蓬田という名前から生田目という名前に書きかえている、そういう投票用紙がある、そしてさらに代理記載者が生田目であるのに不在者投票用外封筒では代理記載者が蓬田となっている、こういうことで蓬田、生田目という二人が書きかえられる、あるいは改ざんされるということで、行ったり来たりになっているややこしい票がいっぱいあるというのですよ
申し上げるまでもございませんが、仙台高裁の判決は行政判決でございまして、主たる点は立会人と代理記載人との差とか、あるいは選挙管理事務の補助者と立会人が同一であったというような点が無効の原因となった判決でございます。それに付随して偽造その他についても触れておるわけでございますが、御承知のように、刑事事件におきましては、それとは別に個々の事実を確定して責任を追及するということが原則でございます。